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株式会社と会社の分類(2)

株式会社と会社の分類(2)

会社に対して出資した人は、自分たちが「会社に対して持てる権利は何か」「会社はどのように運営されるのか」「会社は得た利益をきちんと出資者に分配してくれるのか」という疑念をだくことになるでしょう。

この疑念を解決するために、国は会社という包括的な概念を法律によって定めました。

それが所謂、会社法です。

この法律によって、会社の大まかなしくみを決め、細部については、その会社それぞれが独自に決めることにしたわけです。

会社法では、会社の組織、運営方法、出資者の権利などの大枠を国が規定しています。

そして会社法では会社を一般社会の私たちの通念とは少し違う方法で会社を分類しているのです。

そこでは、会社を例えば、車を作る会社、物を運ぶ会社といったように業種などで分けるのではなく、また何十人以下の会社、何千人以上の会社といったように規模で分けるのでもなく、さらには営業地域や、会社の設立目的で分ける方法も採りませんでした。

会社法では、会社を有限責任と無限責任という観点から分類しているのです。

これは簡単に言うと、「会社が倒産したとき、会社の債務をどこまで出資者が負担するか」ということで分類するということです。

これをもう少し具体的に説明してみましょう。

例えば、AとBという人が100万円ずつ出資してQという会社をつくったとします。

このQという会社は、Aさん、Bさんが出資した200万円を元に事業を行ないます。

そしてXという会社と取引をしました。

ところがQという会社がXという会社に対して1,000万円もの負債を抱えて倒産してしまいました。

さてQという会社はXという会社に対して負債を返済しなければならないのですが、Qという会社のすべての資産を処分しても300万円にしかなりません。

残りの700万円はどうなるのでしょうか。

ここでの債務の処理の捉え方で会社が分類されるのです。

まずは、出資額に関わらずQという会社に出資したAさん、Bさんは残りの700万円を支払わなければならないという考え方です。

これを無限責任といいます。

次に、Aさん、Bさんが最初に出資した100万円をそれぞれ諦めれば、Xという会社に支払をしなくて良いという考え方です。

これを有限責任といいます。

今さらの「株式会社」入門編では、株式会社についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

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