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意志決定手法(1)

意志決定手法(1)

株式会社が行なう株主総会は、本来は、その株式会社のすべての意思決定を行なってもよいはずです。

しかし大企業になれば、株主の数が相当に多くなるばかりでなく、その所在も世界中に散らばっていることも珍しくありません。

そのため、すべての意思決定を株主総会で行なうのは非現実的といえるでしょう。

そこで会社法では、株主総会が会社の意志決定権を持つことはそのとおりなのですが、様々な業務に対する意志決定権は別の機関に委ねています。

会社法では業務の意思決定を行う機関として取締役を設置することを義務付けています。

そして株式会社には取締役のほかにも、「取締役会」「委員会」「執行役」などといった意思決定機関があります。

ところで企業のホームページなどで会社概要を見ると取締役という役職名を持った人がたくさんいる会社もあります。

実は、会社法上では取締役の必要人数は1人以上であれば何人でもかまわないのです。

実際には、取締役が1人しかいない会社はあまり無いと思います。

ところであなたが会社員なら、いつかは取締役に出世したいと思うかもしれません。

それでは株式会社の取締役にはどんな人がなれるのでしょうか。

会社法では、どんな人が取締役になれるかを定めるのではなく、どんな人が取締役になれないのかという欠格事由を定めています。

その欠格事由は4つあります。

1.法人、2.成年被後見人・成年被保佐人、3.会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律に触れる罪を犯して刑に処せられている人、または刑を受けることがなくなった日から2年以上経っていない人、4.上記以外の罪を犯して禁固以上の刑を処せられた、または刑を受けている人(執行猶予中をのぞく)の4つです。

これに該当しない人なら高校生でも取締役になることができます。

最も法定代理人の同意が必要ですが。

そして取締役のうち、取締役と従業員を兼ねている人が社内取締役、その関係がない人を社外取締役と呼びます。

今さらの「株式会社」入門編では、株式会社についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

今さらの「株式会社」入門編Pick!:意志決定手法(1)

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