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意志決定手法(2)

意志決定手法(2)

株式会社の活動も、一般の人がそうであるように、「何をするかを意思決定する」「意思決定したことを実行する」という2段階に分類されます。

会社の場合には、この実行を業務の「執行」といいます。

先に株式会社の取締役は一人以上でよいとお話しましたが、取締役が一人の場合には、意思決定とその執行をひとりの取締役が行なうことになります。

そして取締役が複数いる場合には、会社業務の意思決定は、取締役の合議制で決定し、その執行権限は各取締役に与えられています。

そして代表権を付与された特定の取締役を代表取締役といいます。

さらに会社の意思決定を行う機関として取締役会があります。

取締役会を設置している会社は取締役会設置会社と呼ばれるのですが、この取締役会設置会社の場合、株主総会の決議が必要ないくつかの事項も取締役会の決議で足りるとしています。

このことから取締役会を設置する義務のない多くの会社も株主総会の負担を減らすために取締役会を設置するだろうと考えられます。

取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を職務とすることになっています。

代表取締役は、会社の裁判上、裁判外のすべての行為を一手に引き受けることになります。

このことから代表取締役は会社の業務の意思決定に対して強い影響力と発言力を持つことができるようになるわけです。

そして法律上は、意外なことに社長でなくても代表取締役になれるのです。

これは会長になるとなれるということではありません。

部長であっても、法律上、代表取締役になることは可能なのです。

ただ、実際に社長と、職制上は部長である代表取締役がいる会社は恐らく存在しないと思います。

そんなことになれば、業務執行権を持っている代表取締役である部長の方が、会社を代表する社長よりも事実上えらいというおかしなことになってしまいますから、社外の人が混乱してしまうでしょう。

今さらの「株式会社」入門編では、株式会社についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

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