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意志決定手法(3)

意志決定手法(3)

株式会社の取締役会の機能は、先に述べたように、業務の意思決定と、取締役の職務執行の監督という二つの機能を兼ねています。

つまり意思決定と、その執行の監督を同一の人間が行なうことになります。

企業への出資者=株主にとって、どのような業務が行なわれようとしていて、それがきちんと執行されているのかということは非常に重要です。

それがわかってこそ、確信をもって株主になることができるともいえるからです。

その観点から見たとき、上記の二つの役割をひとつの機関が担うのは無理があるのではないかという考えがあっても不思議ではありません。

この疑念を解消するためには、取締役会の意思決定機能と監督機能を分けて、それぞれを別組織で担うことにするのが一番です。

そのために法律では取締役3名以上で構成される3つの委員会を設置することが認められています。

その3つの委員会とは、取締役の選任と解任についての議案内容を決定する「指名委員会」、取締役らの職務執行を監査する「監査委員会」、取締役の報酬内容を決定する「報酬委員会」をいいます。

このような委員会をおくことによって、迅速で公明正大な会社経営を可能にしようとしているわけです。

株式会社の意思決定手法について、その制度をご説明しました。

難しい法律用語も多く、一般の社会とは少し違う法律上の常識があることもお分かりいただけたでしょうか。

株式会社のしくみを知ることは、株式会社に株を買うことによって出資しようとする人にとって、ある程度の概略は知っておくべきであると考えられます。

もちろん今回説明したような法律的な細かいことまでは覚える必要はないと思われますが、出資者にとって、株式会社がどのように経営されるのかを知っておくことは何より重要です。

ですから、その意思決定のしくみについても、概略的な知識は持っているべきといえるでしょう。

少し難しいところもあったかも知れませんが、頭の片隅に株式会社の意思決定手法についての概略を置いておいてください。

今さらの「株式会社」入門編では、株式会社についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

今さらの「株式会社」入門編Pick!:意志決定手法(1)

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